2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
一方で、今委員御指摘いただきましたように、保護が必要な方に対して確実、速やかに保護を行うということも大変重要でございますので、福祉事務所に対しましては、申請権の確保や現下の状況に応じた運用の弾力化等の生活保護制度を適切に運用する上で特に留意が必要な事項について繰り返し周知を図ってまいりました。
一方で、今委員御指摘いただきましたように、保護が必要な方に対して確実、速やかに保護を行うということも大変重要でございますので、福祉事務所に対しましては、申請権の確保や現下の状況に応じた運用の弾力化等の生活保護制度を適切に運用する上で特に留意が必要な事項について繰り返し周知を図ってまいりました。
これまで、在留特別許可、制度はあったけれども、なかなかその制度で救われる方というのが限定的だったので、もうちょっとその人たちに申請権を与えて、それに漏れた、既に退去強制令書が出ている人たちについても、職権という形ではあるけれども、新しいガイドラインも踏まえて改めて検討していこうというふうな理解でよろしいんですか、大臣。
○国務大臣(田村憲久君) 申請権を侵害してはいけないわけでありまして、そういう意味では疑われる行為も駄目であります。 ですから、例えば親等扶養者に対して相談をしないと申請を受け付けないというような運用は駄目でありますので、それに関してはしっかりと事務監査等々においてこれに対しては徹底をしていかなければならないというふうに考えております。
そこで、相続土地国庫帰属制度におきましては、相続人以外の者で遺贈により土地を取得した土地所有者につきましては、国庫帰属の承認申請権を与えないこととしております。
この相続土地国庫帰属制度におきましては、承認申請権者を、相続又は相続人に対する遺贈により土地の所有権又は共有持分を取得した者に限定しております。 相続人は、類型的に、その土地を利用する見込みやその土地から受ける利益等がないにもかかわらず、やむを得ず相続又は遺贈により土地所有権を取得し、処分をすることもできずに所有し続けていることがあると指摘されております。
委員御指摘の死因贈与によって土地を取得した者は、今申し上げましたとおり相続又は遺贈により土地を取得した者には当たりませんので、この相続土地国庫帰属制度における国庫帰属の承認申請権がなく、制度の対象外でございます。
生活保護が必要な方には確実かつ速やかに保護を実施することが重要でございますので、これまで福祉事務所に対しまして、申請権の確保等の生活保護制度を適切に運営、運用する上で特に留意が必要な事項について随時事務連絡により周知し、適切な対応を依頼してまいりました。
一方で、保護が必要な方が適切に保護が受けられるよう、五月八日に発出した事務連絡におきましては、扶養が保護の要件であるかのごとく説明を行うこと等の保護の申請権の侵害に当たる行為が行われないよう、改めて自治体に対して取扱いの徹底を依頼しているところでございます。 最後に、特別定額給付金の手持ち金の話でございます。
そういった場合に、保護の申請権が侵害されないこと、また侵害していると思われるような、疑われるような行為も慎むことということがこの四月七日の事務連絡に書かれております。重要なことは、五月八日には再度、そうしたことも現場では見受けられるので、再度対応を徹底し、そうしたことがあれば指導するようにということで出したものだというふうに今お答えがございました。
やはり、今回の新型コロナウイルスの感染症の影響によりまして、経済に、あるいは個々の方々の暮らしに大変な影響が出ているということは大変我々も重く受けとめているところでございまして、その中で、きちんと法律上認められた保護の申請権を侵害をしない、あるいは侵害をしていると疑われるような行為も厳に慎むべきである、また、その相談の中において、やはり感染症の拡大という局面にありますから、いたずらに長くいろいろなことを
五月八日の事務連絡につきましては、今申し上げました四月七日付の事務連絡の趣旨が徹底されていない事例があるとの指摘があったことを踏まえまして、申請権を侵害することなく適切に対応することを改めて依頼するとともに、各福祉事務所の指導監査の権限を持つ都道府県において、不適切な対応を把握した場合には指導することを依頼したものでございます。
その中では、申請権の侵害などを行わないことと、いわゆる適切な保護を実施してほしいということ、また、居住地がないか、又は明らかでない要保護者であって、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するものに対しては、当該福祉事務所において適切な対応を実施してくれという等の徹底を改めて求めているところでありますので、引き続き適切な運用が図られるよう努力をしていきたいと思います。
具体的には、保護の申請意思がある方に対する申請の相談に際しまして、生活保護の要否判定に直接必要な情報のみを聴取することとし、その他の詳細については後日電話聴取するなど、感染防止にも配慮し、対面が最小限となるよう工夫すること、また、申請権が侵害されないことはもとより、侵害していると疑われることが、疑われるような行為も厳に慎むことや、速やかな保護決定について特に留意することなどを示しているところでございます
だから、申請権者がそもそも外国にいるという全く違う状況があるもとで、今回、同じような形で、もしそういう事案が起きた場合どうするのかということが今回の検証結果で生かされなければ、本当に私はだめだというふうに思うんです。 そういう意味で、今は、全く別の制度だからみたいなことを前提としておっしゃいましたが、別の制度じゃないですよ。だって、土台になっているんだから。
こうしたことから、現状において、保護受給に至った実績の把握は行っていないところであり、行うことは容易でないと考えているところでございますけれども、何よりも重要なのは、委員も御指摘いただいたとおり、生活保護の窓口対応において、紹介のあったケースが保護を要する状況であれば、適切に保護を実施していくということが必要でございまして、今後とも、申請権を侵害しないということはもとより、侵害していると疑われるような
第三は、申請権を侵害してはならないことを明記し、水際作戦を法をもって根絶する。 第四は、定期的に捕捉率を調査、公表し、捕捉率の向上に努める。 以上、四つの柱ですが、総理に真剣な検討を求めたいと思います。検討していただけますね。
御指摘のような個別事情がどのようなものに当たるかということはここでお答え申し上げることは難しいと存じますけれども、いずれにしましても、生活保護の相談に当たっては、相談の窓口での適切な対応、丁寧な対応というのが大変重要であると考えておりまして、相談に当たっては、相談者の申請権を侵害しない、あるいは、侵害すると疑われるような行為も厳に慎んでくださいということを自治体には申し上げてきているところでございます
その際、相談者の申請権を侵害しないことはもとより、申請権を侵害していると疑われるような行為も厳に慎むこととして、適切な窓口対応に努めるよう全国の地方自治体に通知しております。 また、国や都道府県等の監査においても確認し、適切な窓口対応がなされていない事例があった場合には是正改善指導を行っており、今後とも適切に対応してまいりたいと存じます。
○辰巳孝太郎君 今、生活困窮者自立支援法という話がありましたが、私たちはこの法律、他法他施策優先を口実として、生活保護を利用すべき人が受けられずに支援事業に誘導され、保護の申請権が侵害されるのではないかと反対をいたしました。支援事業者の資格基準もないので、そもそも生活保護制度を熟知しているのかさえ分からない。貧困ビジネスが拡大するおそれを指摘をしておきたいと思います。
○政府参考人(石井淳子君) 本件につきまして、やはり千葉県を通じて銚子市に確認をしているところでございますが、その事実関係については、正直なところ申しまして、明確なところを確認するに至っていないわけでございますが、ただ、いずれにしましても、法律上認められた保護の申請権を侵害しないことはもとより、侵害していると疑われるような行為自体も厳に慎むべきであるものと考えておりまして、ここは重ねて様々な機会を捉
法律によりドメイン名の名前解決サービスを規律している国としてはイギリス、フランスがありまして、イギリスでは、事業者に対する報告徴収権、あるいは事業者が障害に対して適切な措置をとらなかった場合の管理人の任免権、あるいは規約変更命令の裁判所への申請権などがございます。
今お話がありましたが、生活保護の相談があった場合に、相談者の生活状況を丁寧に把握をするということがまず第一、生活保護の仕組みについて理解を得られるように十分説明をする、そして、必要に応じて利用可能な他の福祉施策の紹介をするなどの対応をやるということが定められているわけでありまして、相談に当たっては、相談者の申請権を侵害しないということはもとより、申請権を侵害していると疑われるような行為も厳に慎むということとなっておりまして
の 充実を求めることに関する請願(第三四号外一 件) ○憲法違反の社会保障制度改革推進法を廃止し、 社会保障の充実を進めることに関する請願(第 三五号外一三件) ○憲法をいかし、安心の医療・介護を実現するこ とに関する請願(第四一号外八九件) ○二・五%の年金削減をやめ、安心の年金制度を 求めることに関する請願(第四二号外一一件) ○社会保障拡充に関する請願(第四六号外二件) ○国民の申請権
こうした申請をするということにつきましては、名前の示すとおり、申請権を前提としない処分を求めるということですので、例えば法令違反を発見した場合これを是正すると、こうした処分が想定されるわけでございますけれども、こうした処分をする権限というのは一般に個別の法律、作用法等で権限を行政庁に付与されまして、行政庁がその処分を行うに当たって必要な手続を行っていくと。
○政府参考人(岡田太造君) 保護の申請権を侵害しないことはもとより、侵害していると認められるような行為も厳に慎んで、適切な窓口対応を行うように全国の自治体に通知しているところでございます。
○国務大臣(田村憲久君) 当然、申請者の申請権はこれは侵しちゃならぬわけでありまして、疑わしいようなこともこれは厳に慎まなきゃならぬわけであります。